会社員の健康保険は、保険料の追加負担なしで親を扶養に入れられることを前回の本コラムで紹介した。だが、親を扶養することで得られるメリットは保険料の節約だけではない。

 健康保険に加入していると、医療費の一部を支払うだけで必要な医療を受けられたり、病気やケガで仕事を休んだときに所得補償をしてもらえるが、中でも心強いのは医療費が高額になったときに払い戻しを受けられる「高額療養費」だ(本コラム第1回参照)。

 高額療養費は、入院や手術をして医療費が高額になっても患者の負担が極端に増えないように配慮した制度だが、利用できるのは原則的に「1ヵ月間に」「ひとりの人が」「同一医療機関に」支払った自己負担額が一定額を超えた場合だ。ただし、扶養家族の医療費は合計して申請できる「世帯合算」という特例があり、親を扶養して同じ健康保険に入れていれば、そのチャンスが増えて自分も還付を受けやすくなる。

医療費の窓口負担や高額療養費は
70歳になると引き下げられる

 病院や診療所の窓口では医療費の一定割合を自己負担するが、その割合は年齢や所得に応じて1割~3割に分かれている。現役世代は3割だが、定年退職後の収入は年金が中心になることを配慮して、高齢者の自己負担割合は低く抑えられている。70歳以上で一般的な所得の人は、据え置かれて今のところ1割だ(現役並み所得者は70歳以上も3割)。

 高額療養費の自己負担限度額も、70歳以上の人は現役世代よりも低く設定されており、「通院のみ」「入院した」などのケースごとに次のように決められている。