原告側がめったに勝てない住民訴訟
仙台地裁の判決がイメージを覆した!

 住民が行政(自治体)を訴えるいわゆる住民訴訟で、原告側の勝訴となるケースはめったにない。日本の裁判所は行政の違法行為を指摘する住民側ではなく、相手側に軍配を上げるのがほとんどだ。

 そうした司法の判断に「結局、裁判官も行政マンと同じお役人にすぎない」と、不信感を募らす住民も少なくない。裁判官が自分たちの訴えをきちんと受け止めず、行政側の言い分をそっくり鵜呑みにしているとの不満である。

 住民訴訟はいつも住民敗訴――。そんな半ば諦めの声が全国に広がる中で、誰もがびっくり仰天する判決が飛び出した。仙台地方裁判所が今年9月、ある住民訴訟で原告勝訴を言い渡したのである。

「それほど働いていない人にこんなに支払うのは、税金の無駄遣いだ。そもそも日額制が原則なのに、特別な事情のないまま月額制にしているのは、不当だ」

 こう語るのは、「仙台市民オンブズマン」のメンバーで弁護士の齋藤拓生さん。

 齋藤さんら「仙台市民オンブズマン」は、仙台市が非常勤行政委員に月額で報酬を支払っているのは勤務実態に合わず不当だとして、報酬の支出差し止めを求める住民訴訟を起こしていた。月にわずか2、3日しか勤務しない非常勤行政委員に、月額約10万から約30万円もの報酬を支払っているのは、違法だと訴えたのである。

 これに対し、仙台地方裁判所は9月15日、「非常勤行政委員の報酬は、勤務に対する給付としては著しく不合理だ」と認定し、齋藤さんらの訴えを認める判決を下した。

 自治体の中で重要な役割を担う存在でありながら、何をやっているのか住民からはよく見えない部署がある。その代表事例と言えるのが、監査委員会や教育委員会といった行政委員会だ。専門知識が必要とされたり、公正中立な立場が求められる業務を合議制で行なう、自治体の執行機関の1つである。