過去の分もさかのぼって
取り戻せる

 以前、私のところに相談に来た方は、お母さんと同居で、その人が生活費をすべて負担しているのに税金面で「母を扶養に入れる」ことがまったく念頭にありませんでした。自分で税務署に問い合わせ、過去にさかのぼって申告し直したところ5年分(2012年以降は最長5年分)の払いすぎた税金を約50万円も取り戻したそうです。知らないとソンなことは、たくさんありますね。

深田晶恵(ふかた・あきえ)ファイナンシャルプランナー(CFP)、(株)生活設計塾クルー取締役。1967年生まれ。外資系電器メーカー勤務を経て96年にFPに転身。現在は、特定の金融機関に属さない独立系FP会社である生活設計塾クルーのメンバーとして、個人向けコンサルティングを行うほか、メディアや講演活動を通じてマネー情報を発信している。20年間で受けた相談は4000件以上、「すぐに実行できるアドバイスを心がける」のをモットーとしている。ダイヤモンドオンライン、日経WOMAN等でマネーコラムを連載中。主な著書に『住宅ローンはこうして借りなさい 改訂6版』『平均寿命83歳!貯金は足りる?定年までにやるべき「お金」のこと』(ダイヤモンド社刊)『共働き夫婦のための「お金の教科書」』(講談社刊)ほか多数。