病院や診療所を受診するときに窓口で提示する健康保険証は、自分がどこの健康保険に加入しているかを証明するためのものだ。医療機関は保険証で患者が加入している健康保険を確認し、かかった医療費をその組合などに請求する。自分が使った医療費の一部を負担するだけでいいのは、この保険証があるおかげだ。

 保険証を持たずに受診すると、医療機関はどこに医療費を請求していいかわからないので、医療費の全額(10割)を支払わなければならない。保険証は少ない負担で医療を受けるための必需品ともいえる。

 この保険証とは別に、長期療養や大きな病気をして医療費が高額になった場合の窓口負担を抑えられるものもある。それが「限度額適用認定証」だ。

高額療養費の自己負担限度額は
収入によって3つの区分がある

 病院や診療所の窓口で支払う負担割合は、年齢によって異なるが、70歳未満なら3割だ。医療費が1万円だった場合の自己負担額は3000円。ふだん健康で、たまにしか病院や診療所に行かないという人なら、それほど家計の負担にはならないだろう。しかし、慢性疾患や原因不明の難病などで長期療養をしている人、がんや心臓病などで入院・手術をした人などは、3割といえども相当な金額になることもある。

 そこで、たとえ医療費がたくさんかかっても、患者の負担が極端に増えないようにするために、健康保険では「高額療養費」という制度を作り、1ヵ月に自己負担する金額には、収入に応じて一定の限度額を設けている。

 自己負担限度額は、「一般」「上位所得者」「低所得者」の3つの区分があり、具体的な金額は次のようになっている。

①一般…会社員は月収53万円未満、自営業は基礎控除後の総所得金額が600万円以下
  ・自己負担限度額=8万100円+(医療費-26万7000円)×1%

②上位所得者…会社員は月収53万円以上、自営業は基礎控除後の総所得金額が600万円超
  ・自己負担限度額=15万円+(医療費-50万円)×1%

③低所得者…住民税非課税の人
  ・自己負担限度額=3万5400円

※いずれの所得区分でも、過去1年間に高額療養費の対象になる月が4回以上になると、4回目からは負担がさらに低くなる。