エアコン買えない生活保護受給者の猛暑サバイバル、今年は大丈夫か昨夏、厚労省が生活保護世帯に対し、保護費から冷房器具の設置を認める通知を発行したのは画期的な出来事だった。今年の生活保護受給者の事情はどうか(写真はイメージです) Photo:PIXTA

2018年6月に認められた
「保護費でエアコン」のその後

 生活保護で暮らす当事者たちと周辺の人々にとって、夏は文字通り「サバイバル」の季節だ。酷暑の夏となった2018年7月には、札幌市で60代の女性が熱中症で死亡した。女性の部屋には冷房装置があったものの、電気料金滞納により電力供給が停止されており、使用されていなかった。その日、札幌市の最高気温は31度に達していた。

 2018年は酷暑の見通しがあったため、厚労省は6月27日、生活保護世帯に対し、保護費から冷房器具の設置を認める通知を発行していた。この通知は、さまざまな意味で画期的であった。

 まず、暖房器具と冷房器具の併給が認められ、冷涼なはずの地域の酷暑・温暖なはずの地域の厳寒にも対応できるようになったこと。また、対象は「熱中症予防が特に必要とされる者」となっているが、年齢や状態による区分はなく、福祉事務所の総合的な勘案と判断を求めていることだ。

 とはいえ対象となるのは、2018年4月1日以降に新たに生活保護で暮らし始めたり、生活保護のもとで転居したりするなど、「2018年度以降に、生活保護のもとで新生活を始めた」と考えられる世帯のみだ。

 エアコンの本体価格の上限は5万円となっている。この価格で実際に購入できるエアコンと在庫を調べてみたところ、機種はおおむね2013年から2017年のモデルだった。実際の使用に関して、大きな問題はないであろう。

 しかしながら、残っている商品が極めて少ない。また、本体費用に加えて設置費用は別途認められるものの、電気料金は考慮されない。エアコンがあっても使用できないのなら、熱中症で死亡した札幌市の女性と同じシチュエーションだ。

 2019年の夏、生活保護世帯とエアコンに関して「令和」効果の風は吹くだろうか。