消費者金融会社への過払い金の返還請求を手掛け、積極的なテレビCMなどを行っていた弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所が6月24日、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。だが、今回の破産には、ほとんど知られていない深い闇がある。(東京経済東京支社情報部 井出豪彦)

30億円の流用で
被害者は2万人か

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇東京ミネルヴァの事務所にあった、破産手続きの開始決定を知らせる張り紙
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 6月24日、負債51億円余りで破産決定を受け、弁護士法人では過去最大の倒産となった(弁)東京ミネルヴァ法律事務所〔東京都港区、代表弁護士川島浩、2019年3月期売上高17億8400万円〕。

 消費者金融を利用したことがある人に、過払い金利の返還が受けられるとの広告を大量に流していたことで知られるが、破産の背景には、依頼者に支払われるべき過払い金、少なくとも30億円が弁護士法人を実質的に支配する広告会社により流用されてきたという、弁護士にあるまじき不祥事があることが分かった。

 過払い金が仮に1人当たり30万円だとすれば、被害は1万人規模に及ぶことになるが、ある事情通は「被害者は2万人に達する可能性もある」と語る。

 東京ミネルヴァが所属する第一東京弁護士会(一弁、寺前隆会長)は、東京ミネルヴァ代表の川島弁護士による6月10日の法人解散と預かり金流用の告白を受け、22日に臨時電話窓口を設置。

 さらに、財産保全のため、一弁が会費未納に基づく債権者として24日に東京地裁へ破産手続き開始を申し立てるという非常手段に踏み切り、地裁も直ちに開始決定を出した。

 なお、破産管財人に選任された岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所)も一弁所属である。