ざっくり「年間1000万円以上」が目安

  さて消費税は、ざっくり言うと、年間1000万円以上の売上があった場合に「課税事業者」となります。

「課税事業者」とは、消費税を納める義務のある者と考えてください。以後、個人事業の場合を考えます。

  これまでは、課税事業者になった場合にはその2年後に消費税を納める義務が生じる、という制度でした。
  たとえば、2010(平成22)年の売上が1000万円を超えた人は、2012(平成24)年に課税事業者となります。

  つまり、2012(平成24)年の売上高に応じて消費税の申告額を計算し、年明けの確定申告、 つまり2013(平成25)年の3月までに申告して、税金を納めるのですね。

  もし、2011(平成23)年に売上が落ちて、そのときの売上高が税抜1000万円以下になったら、2013(平成25)年は課税事業者ではなくなります。

  そうすると、2013(平成25)年分の売上に対しての消費税は納めなくてもよくなります。

  これまでは、このような仕組みでした。
  1年間で1000万円、というのが一つの目安だったのですが、2012(平成24)年つまり今年からは、いままでの条件にさらに条件が加わっています。

1月1日~6月30日までの売上に注意!

  それはどんな条件かというと、1月1日~6月30日までの売上が1000万円を超えていると、なんと2013(平成25)年、つまり来年から課税事業者になってしまうのです。

  要するに、今年フリーランスや独立した個人事業主は、知らぬ間に来年から「課税事業者」になっている可能性もあるのですね。

「消費税は年の売上が1000万円を超えてから考えればいい」と思っている方は要注意。まずは、今年の1月1日~6月30日までの売上高が1000万円を超えているのかどうか、確認が必要です。

「うわ~、今年6月までの売上が1000万円超えちゃっているよ~。どうしよう……」という方もきっといることでしょう。