【最後に追加】医療費控除=10万円……ではない!
 医療費控除については「医療費合計で10万円いかなかったら関係ない」と思っている人が非常に多いようです。
 しかし実は、医療費が10万円に満たなくても、医療費控除を受けられる場合があるのです。
 医療費控除の対象となる金額は、支払った医療費から保険金などで補てんされた金額と10万円を引いた残りの金額です。

 ただし、この10万円については、「総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%」と差し替えられる規定があります。
 このため、10万円または上記の金額を超えた分が医療費控除の金額となるわけですね。
 だとすると、医療費が、所得(収入ではありません)が150万円の場合は7万5000円、100万円だと5万円より多ければ、医療費控除を受けられるということになります。
 給与収入が300万円の場合、所得は192万円です。
 この場合、給与以外に収入がなければ、医療費が年10万円ギリギリであっても医療費控除は2500円。10万円なくてもOKというわけです。
 年の途中で仕事を辞めてしまって収入が少なかった方や、フリーランスや個人事業主などで所得の少ない方(売上から経費を引いた残りです)は、医療費合計が10万円にいかなくても、まずは医療費控除が受けられるかどうか試算してみてはいかがでしょうか。

(次回は2月19日更新予定です。)


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岩松正記(いわまつ・まさき)
通称“ぶっちゃけ税理士”。東北税理士会所属。会計事務所勤務を含め、10年間に転職4回と一時期無一文になった経験を活かし、起業専門税理士として創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも本音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、開業5年で102件関与と業界平均の3倍を達成。関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。