前回の本コラムで、今年4月から高度な医療が必要ないのに一定の大病院にかかると、健康保険の適用範囲が狭められ、特別料金が加算されることを紹介した。

 この特別料金は「選定療養」と呼ばれているもので、今回、加算が決まった大病院の基本料金のほかにも、差額ベッド料、予約診療、時間外診療などがある。

 選定療養は、健康保険が適用されず、利用した患者は全額が自己負担になる。医療機関の裁量で加算できる費用だが、価格や徴収してもよい患者などには一定のルールが設けられている。ところが、このルールを守っていない医療機関もあり、トラブルが目立つ費用でもある。

 そこで、今回は健康保険が効かない選定療養の内容と利用時の注意点を確認しておきたい。

選定療養は健康保険が効かないが
徴収には一定のルールがある

 日本では、規定の自己負担額以上のお金を患者に請求することが法律で禁止されている。これは、医療機関が不当に高い医療費を請求して、患者が不利益を被らないようにするための事前の規制だ。

 しかし、中には「お金をたくさん払ってもいいから個室に入院したい」「お金はかかってもいいので決まった時間に受診したい」という人もいる。選定療養は、こうした患者の希望に応じて選択肢を増やすという名目で2006年に整備されたもので、厚生労働大臣が特別に認めた次の7項目については特別料金を患者から徴収してもよいことになっている。

●選定療養費の種類(歯科を除く)

①差額ベッド料
 個室や2人部屋など、特別な環境の病室に患者の希望で入院した場合は、大部屋の料金との差額を徴収してもよい。

 ただし、差額ベッド料がかかる部屋に入院しても、「同意書で本人の確認をとっていない」「治療上の必要がある」「病院の都合」といった場合は、差額ベッド料は徴収してはいけないことになっている。