5月17日、「生活保護法改正案」「生活困窮者自立支援法案」が閣議決定され、今国会に提出された。

 生活保護を受ける前段階での職業訓練や住宅支援、貧困の連鎖を断ち切るための子どもの学習支援など、これまでの政策にはない防貧対策が講じられる一方、不正受給対策や扶養義務の強化、申請時の書類提出を義務づけなど申請のハードルを上げようとしている点もあり、批判の声が上がっている。

 また、生活保護費の半分を占める医療扶助を削減するために、「医師が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする」(第34条第3項)という項目を新設。ジェネリックの使用促進をわざわざ法律で決めようとしている。

 この閣議決定に合わせるように、厚生労働省は生活保護に関する基本方針をまとめた通知を都道府県に出している。今後は生活保護受給者の薬の処方に関しては、医師が認めた場合は価格の安いジェネリックの使用が原則となり、理由がないのに先発薬を希望すると福祉事務所の指導対象になる。

 改正案は成立していないが、すでに生活保護受給者はジェネリックの使用が原則になるのは規定路線となっているようだ。だが、生活保護受給者にジェネリックの使用を促すことで、増え続ける生活保護費を大幅に減らすことはできるのだろうか。

生保受給者へのジェネリック原則化
医療費削減効果はどれくらい?

 リーマンショックによる雇用悪化、東日本大震災の影響などで、2008年以降、生活保護受給者は増加し続けている。今年1月の受給者数は215万3642人。今年度の支給総額は3.8兆円になる見込みだ。

 生活保護費の中でもっとも多いのが、医療扶助と呼ばれる医療費だ。2010年度は、生活保護費3兆3296億円の半分を占める1兆5701億円が医療費で、このうち薬にかかるお金は約2300億円(14.5%)と推計されている。