今やほとんど企業の現場では行われていないだろうが、上司の部下に対する“鉄拳制裁”はまだまだ日本社会に存在するようだ。なかには髪の長い社員に対する“短髪命令”もあるとか(参考記事)。しかし、業務で失敗したり指示に従わなかったりするだけで、上司は部下を殴っていいのだろうか。暴行罪や傷害罪、民事の不法行為に問われることはないのだろうか。またそうした上司を是としている会社に責任はないのだろうか。今回は、部下が上司からの叱責の際に殴られたというケースを取り上げ、部下はどのように法的に身を守れば良いのかを解説してもらった。(弁護士・曽我紀厚、協力・弁護士ドットコム

証拠が乏しければ警察は動かず
刑事事件に至らない場合も

「ミスをした際に、上司に平手打ちで顔を叩かれました。頭を殴られることも時々あります。こうした体罰を受けたことについて、社員は法的に守られるのでしょうか。上司や企業にどんな請求ができるのでしょうか」

 実際にこうした相談事も、弁護士事務所には寄せられる。

 上司には、指揮命令権限がある以上、部下たる社員に対して業務を命じ、これに従わない社員に対して一定の叱責をすることは社会通念上も許容されており、適法である。しかし暴力となれば、雇用契約によって許容されるものではない。

 暴力を受けた社員にとって、直観的に思いつく解決の方法として、当該上司に刑事罰が科されるように対処する方法が考えられるが、あまり現実的ではないケースも多い。

 暴力といっても幅があり、①加療を要する程度の有形力の行使(傷害罪・刑法204条)、②これに至らない程度の身体に対する有形力の行使(暴行罪・刑法208条)、③身体以外に対する有形力の行使(机を叩く、怒鳴り声を上げる等)がある。③が刑事手続きの俎上に載る見込みは低い。

 ①及び②においても、刑事罰を科すためには検察官が起訴(刑事裁判を求めること)をしなければならず、一私人たる社員が刑事裁判を起こすことはできない(起訴便宜主義、刑事訴訟法247条)。起訴の見込みの無い事件の捜査を警察は回避しようとするから、社員が告訴をしたとしても、暴行の程度が低い場合、暴行の事実や身体に生じた損害を立証する証拠が乏しい等の場合には、実際には警察は動かない。