税法と企業会計原則のズレという点で忘れてはならないことに、減価償却の問題があります。

 減価償却っていうのは、経営者のみなさんならご存知ですね。

 そう、企業がその期中だけではなく、5年とか10年とか一定期間にわたって使用する資産を分割して費用計上していく会計上の方法です。

 対象になるのは自社が所有している工場や事務所の建物、機械や車両、備品など。土地や金融資産、書画骨董なんかは時間とともに価値が減じていくわけじゃありませんから対象外です。

 もっとも最近は地価の下落がずっと続いていますから、土地も減価償却したい、なんていう社長さんも多いと思いますけど。

 で、この減価償却期間っていうのは、社長さんの一存や会社で使っている機械の実際の稼動期間で決まるものじゃない。

 税法上の償却期間っていうのは、きっちり決められてしまってます。

 時代の流れが速い時代ですから、現場では実際に3年もすれば新しい機械に買い換えないと対応できないなんていう場合でも、税法上は5年間と償却期間が定められているからどうしようもない、なんて話もよく聞きます。

 税法の対応というのは、ビジネスの現場の動きに比べればゆっくりしたものです。もし、技術革新の速い業界にある会社であれば、そういうズレは頻繁に起こります。

 実際の現場で使える期間より税法上の償却期間が長ければ、法人税を余分に支払わなければいけなくなるのは明らかですよね。

 つまり、こういうことです。

 1200万円の機械を購入して、実際には3年使った後、新規に新しい機械をまた1200万円で購入しなければいけないとしますね。

 でも、税法上の償却期間は5年と定められている。