日本最大手のハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の現役店長による未払い残業代と慰謝料を求めた訴訟において、1/28、東京地裁は日本マクドナルドに対し、約750万円の支払いを命じた。そのニュースが話題となっている。

 今回の訴訟で争点となったのは、店長である原告が、経営者と同等の立場であり、労働基準法上で残業代を支払わなくてよいとされる「管理監督者」に当たるかどうか。これに対し東京地裁は、裁量権や待遇の面から見ても店長は管理監督者には当たらないと判断、店長=非管理職として、一般社員と同様に残業代を受け取る権利があることを認めた。

管理監督者=管理職
は正しいのか?

 管理職には残業代が出ないというのは、実は大きな「間違い」である。労働基準法上は、『管理監督者には残業代を払わなくてよい』とされているが、労働基準法第41条でいう「管理監督者」と「管理職」という概念はまったく別のものである。もっといえば、管理監督者というのは、経営者と同等の地位にある者であるというのが基本的な考え方であり、例えば『課長になったから残業代が出ない』というのは、本来ならば非常におかしな話なのである。

 そもそも、管理監督者というのは、労務を管理する立場にある者であって、例えば「部下がいない課長」というのはとても管理監督者とはいえない。仕事で人事権や裁量権を持っていて、いわゆる経営判断ができる人というのが、管理監督者であること満たす1つ目の条件である。全く発言権もなく、ただ上の指示に従って、ただ仕事をこなすだけの人というのは、管理監督者とはいえないのだ。

 2つ目の条件としては、労働時間や休憩や休日の規定が適用されない、つまりいつ休みを取るとか、出勤時間をどうするかとか規定されていないのも特徴である。もし勤務時間が定められていて、それに準じなければいけないということであれば、管理監督者という意味からは外れることになる。

 さらに3つ目の条件は、賃金面で充分に優遇されているということである。役職手当が、一般社員と違った形で支払われ、たとえ一定の残業があったとしてもそれを補えるぐらいの手当があるということ。管理職になって残業代が出なくなり、若干給料が下がったというのは、どの企業でもよく聞く話ではあるが、それがあまりにも著しい場合は問題である。むしろ残業代を払わなくするために「名ばかり管理職」といわれるような、実質を伴わない管理職名をつけることで残業代を免れようということは大間違いである。

 まとめると、管理監督者である大きな条件というのは、

1)労務を管理する立場にある
2)経営者と同じような立場で判断できる
3)勤務時間や休暇などの規定にしばられない
4)一般社員と比べて賃金面で充分に優遇されている

の4点になる。