本連載ではこれまで、民法改正のポイントについてお話をさせていただきましたが、やっと本題に入らせていただきます。現状では推測ではありますが、最速で民法改正が平成27年度(2015年度)に、また、施行時期が平成28年度(2016年度)以降ということになります。

 企業としても悠長に構えているわけにはいかない状況にあります。特に契約書関係の巻き直し等も必要になってきますので、今回は改正に備えて企業はどのような準備をすればよいかについて、個別にお話をさせていただきたいと思います。

(1)消滅時効

 消滅時効の期間が「権利を行使できることを知ったときから5年経過」するという内容の改正が行われます。

 商事債権につきましては、以前から時効期間は5年でしたので、企業としてそれほど関係のないようにも思われます。

 ただし、債権譲渡を受けているようなケースでは、時効期間は元の債権を基準にしますので、10年間猶予があると思っていたものが5年間に短縮されることになります。

 手元の債権がどのようなものかを確認し、必要があれば時効中断のための措置を講じておく必要が出てきます。その際、改正法においても明記されていますが、協議合意による時効完成猶予の制度を用いること等が考えられます。

(2)法定利率

 一般論としては、当事者間の約定で利率を決定しています。ですので、格別対応をする必要がないと考えます。ただし、契約書に明記していない場合、法定利率が適用されますので、債権回収といった点では従来よりも不利になってしまうことになります。そこで、契約書等を作成されていない場合、利率を明示することが考えられます。

(3)契約の解除等

 以前述べたように、今回の民法改正では契約の解除についてのルールが大きく変更されます。履行不能の場合、債務不履行について債務者の帰責事由がなくても契約解除が可能になりました。これと併せて危険負担に関する規定である534条の規定が削除されることになりました。

 一見実務上大きな改正であるようにも見えますが、実際上は債権者である企業にとっては契約書に記載されていることとほとんど異ならない内容のものですのでその影響は大きくないものと考えられます。ただし、一般消費者の立場からみれば契約の解除が容易になるという点では大きな意義があるもの事実です。