「わが家の相続税額」を
算出してみる

 相続には1次相続(配偶者と子どもを残して死亡した場合)と、2次相続(残された配偶者が死亡した場合)がある。1次相続の場合、配偶者には1億6000万円の大きな配偶者控除がある。

 対して負担が格段に大きくなるのが、子どもだけが残される2次相続の場合だ。これに事前に備えるには、まず、相続財産がどの程度になるか、概算してつかまねばならない。

 土地、建物に関しては、毎年税務署から送られてくる固定資産税の通知書があるはずなので、それを基に算出してみよう。

 相続税評価額は、公示価格(国土交通省が発表する全国の土地価格の基準値)の8割程度で、その公示価格の7割程度が固定資産税評価額となっている。

 そこで「固定資産税評価額÷0.7×0.8」で計算すると、土地の相続税評価概算額が分かる。建物(家屋)については、納税通知書に記された固定資産税評価額のままと考えてよい。

 ちなみに相続財産には、土地、家屋、金融資産、その他の財産(車、会員権、家財道具など)のほか、死亡時に受け取る生命保険金も含まれる。

 相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税の適用を受けた財産も加算する。葬儀費用や墓、香典、借金、生命保険金の一部などは相続財産には含まない。

この記事が収録されている「週刊ダイヤモンド」別冊 2015年1月18日号『住まい探し完全ガイド2015新春』の詳しい内容はこちらからご覧いただけます。

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