領収書がなくても、
経費になる!

(3)領収書がないもの
 領収書をもらい忘れた、領収書をもらえなかった、領収書をなくしたといった場合は、記録しておけば大丈夫です。ただし、「証拠がない」ということになりますので、税務調査の際に、疑われる可能性があることは認識しておきましょう。

(4)前年のもの
 気づくのが、3月15日までなら、訂正という形で再度出せます。3月16日以降なら、修正申告(税金が増える場合)、または更正の請求(税金が減る場合)という手続きが必要です。

(5)レシート
 領収書をわざわざもらわなくてもかまいません。「日付」「店の名前」「金額」「内容」この4項目が書いてあれば十分なのです。逆に金額だけのレシートの場合は、証拠能力が低くなります。そういうときは領収書をもらうようにしましょう。

(6)お品代
「お品代にすれば何でも経費に落ちる」と考えている人がいます。確かにそうかもしれませんが、調べようと思ったら、いくらでも店側を調べられます。後ろめたいことはやめましょう。フリーランスで儲かって利益が出たら、法人化して、大きく節税をすべきです。

(7)スーツ代
 これは賛否両論あるところですが、「セミナーや講演でどうしても必要。プライベートでは着ない」という条件があれば、落ちる可能性もあります。