(2)2017年1月(2016年分)の法定調書提出時に使う
 2017年1月に提出する書類、つまり2016年(平成28年)分からマイナンバーを記載しなければいけません。自分のものは問題ありませんが、外注先や支払先からマイナンバーを収集する必要があります。

 法定調書とは、要は裏付けの資料です(支払った側が支払の証明を出せば、受け取った側が税務申告していない場合にわかる)。マイナンバー導入の主旨の1つは、申告モレを減らすことですので、法定調書が今後厳しくなる可能性は十分あるでしょう。

(3)2017年1月(2016年分)の住民税の申告(給与支払報告書提出)時に使う
 住民税を支払うには、会社で預かって支払う場合(特別徴収)と、個人が支払う場合(普通徴収)の2つの方法があります。会社の場合は特別徴収です。現在、各市区町村で特別徴収を強化しようとする動きがあります。普通徴収している人も、今後は特別徴収をせざるを得なくなります。特別徴収だと、申請により年2回納付(6月、12月)にできますので、手間的にもラクです。

 特別徴収の場合、毎年1月、役所に住民税の申告をします。源泉徴収票と同じような様式で、給与支払報告書という書類にマイナンバーを入れます。

(4)2017年3月(2016年分)の確定申告に使う
 もし、自分自身の所得税の確定申告をするなら(医療費控除、住宅ローン控除、その他申告が必要な収入がある場合など)、その際にマイナンバーを使います。2017年の3月15日が期限の「2016年分の確定申告」からです。この際に確定申告書の証明となる

 源泉徴収票(e‐Taxの場合は提出を省略可。紙の場合は添付が必要)にもマイナンバーが必要となります。マイナンバーがないからといって申告が無効になることはありませんが、問い合わせが来るとめんどくさいのできちんと入れておきましょう。