2017年1月から、新しい制度に改定した「個人型確定拠出年金=iDeCo(イデコ)」が開始されました。以前は、企業年金がない会社に勤める人だけが加入できる制度でしたが、改定後は条件付きながらも、会社に企業年金がある人も始められます。
それにともなって年金や退職金に、働く人たちの注目が集まっているのですが、一方で会社を経営する側にとっては、それらの制度については関心が低いままです。
この度、退職金、企業年金に詳しい山崎俊輔氏が『小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門』を上梓。
この連載では、そもそもの退職金制度の仕組みの説明をはじめ、中小企業の社長さんや、人事、総務部門の人たちが、どのように、退職金、企業年金制度を活用すればいいかを、新たに書きおろしてご紹介していきます。

確定拠出年金制度、<br />実は導入の8割が中小企業!

中小企業の社長ほとんどが
「確定拠出年金」に難色を示すが…

 退職金・企業年金制度の見直しにあたって、確定拠出年金の検討をアドバイスすると、多くの中小企業経営者は難色を示します。よく返ってくるのは

「社員に株なんかさせられないよ」
「社員が株に夢中になって仕事がおろそかになっては困る」
というような意見です。

 中小企業の社長というのは社員の親代わりの気分が強く、「株式投資を社員にやらせるわけにはいかない!」と決めつけていたりします。

 社長自身が過去に株にハマって失敗した経験があり、社員にやらせたくないと思っているなら、それは余計なお世話というものです。

 むしろ、投機的な株式取引のような投資方法が間違っており、確定拠出年金の投資教育では中長期的に経済成長の果実を利益とするような投資方法を社員に学ばせることができ、これは金銭教育として貴重な機会となります。

 ちなみに社員が投資に夢中になって仕事をさぼるような心配はほとんど杞憂です。社長の心配とは逆で、ほとんどの社員は投資に無関心でむしろそっちを心配することになるでしょう。

確定拠出年金は
自己都合で辞めても全額支払う

 実は、自己都合で辞めた社員に全額払う退職給付制度がむしろ経営者にとって使いやすいというのはご存じでしょうか。

 確定拠出年金には、退職金制度の従来のイメージを大きく破る特徴がふたつあります。ひとつは「自己責任による運用」という仕組みで、すでによく知られているところだと思います。

 もうひとつ、あまり知られていない特徴として「自己都合で辞めようとも懲戒解雇になろうとも、確定拠出年金の積立金は全額支給しなくてはいけない」というものがあります。

 確定拠出年金では、勤続3年を超えると退職事由によらず全額を支給しなくてはいけません。このルールは社長にとっては違和感が強いものですが、むしろこのルールがあることにより、確定拠出年金は経営者にとって使いやすい側面もあるのです。

 このルールは「運用でどのような結果となろうとも、会社は差額補填の責任を免れる」という条件のトレードオフだからです。

 かつて、適格退職年金や厚生年金基金では、予定利率を下回る運用実績となった場合、会社はその差額を補填することを迫られました。

 適格退職年金では生保等にお任せしていたら積立不足が生じ、業界団体で実施していた厚生年金基金に運用をお任せしていたらこちらも積立不足になり、違和感を感じてきた中小企業経営者は少なくないはずです。

 過去、積立不足を補うために巨額の追加補填を求められた経験があるなら、今後はそういうリスクを回避する企業年金制度を検討に含めるべきです。確定拠出年金であれば、積立不足という概念がそもそもないので、その補填義務もなくなるというわけです。