米国による対北朝鮮取引企業の資産凍結は国際法違反か写真:「労働新聞」より

 トランプ米大統領は9月22日、北朝鮮と取引するあらゆる国の企業、金融機関や個人の在米資産を凍結する大統領令に署名したことを発表した。

 日本にとり北朝鮮の核・ミサイル開発は深刻な脅威だけに、この大統領令の問題点を指摘する声は少ない。だがこれが一つの「先例」となり、一国の政府が国連決議も国内の裁判も経ず、一方的な行政命令で自国内にある外国資産、しかも本来の制裁の相手ではない第三国の企業や個人の資産を凍結(事実上、没収に近い)できることになれば弊害は極めて大きい。

 仮に将来、中国がこの先例を盾にとり「台湾と取引した外国企業の在中国資産を凍結する」と発表したような場合に反論は難しくなる。

 日本政府は国際法上の疑義があるトランプ大統領の命令に無条件で賛成するのではなく、あくまで、「例外措置」として容認した証拠を残しておくべきではあるまいか。

資産凍結は「没収」と同じ
CIAが他国企業の生殺与奪の権利

 トランプ大統領令は、

(1)北朝鮮の外貨獲得や資金移転などあらゆる手段を制裁対象とする
(2)北朝鮮を訪れた船舶、航空機は180日間米国入国を禁止