いま、遺言や相続で悩まれている方が増えています。人それぞれ、いろいろな問題を抱えていますが、遺言があった場合となかった場合では、どう違うのでしょうか。ユニークな遺言の書き方を提唱する『90分で遺言書』の著者・塩原匡浩氏に、遺言のポイントを聞く。

平昌オリンピックで考える「外国語で書かれた遺言」のこと

外国語で書かれた遺言書は有効か?

 平昌オリンピックが盛り上がっていますね。私も連日テレビに釘付けです。でも、気がつけば、2年後の2020年には日本で東京オリンピックが開催され、さらなるオリンピック熱の高まりが想定されます。

 わが国でも、おもてなしの心で外国の方々をお迎えするさまざまな準備が進行中で、ますます国際化の波が加速し、これまで以上に外国の方が日本にやって来ることでしょう。

 そんな中、日本語ではなく、外国語で書かれた遺言書が残されたとしたら、その有効性はどうなるのでしょうか?

 最近では、外国語に堪能な日本人も大勢いるので、そのような状況もありえますが、それよりも遺言者が日本に長期間住んでいた外国人と考えたほうがわかりやすいでしょう。ただし、あくまでも日本の民法に則って遺言が書かれていることが前提になります。

 結論から言うと、その遺言書は原則的に有効です。遺言書に用いる言語について、民法上は何も制限がないからです。遺言者が通常使用している言語でかまいません。

 ただし、自筆証書遺言の成立要件である「全文と日付を自筆で書く」「署名と捺印がなされる」ことが必要になります。