この4月から税制改正により導入される予定の、「教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置」が盛り上がっている。

子・孫ごとに
1人1500万円まで非課税

 3月18日付の日経新聞によると、「大手信託各行は祖父母の孫に対する教育資金の贈与が非課税となる4月の税制改正に合わせ、相談業務にあたるコンサルタントを増員するなどして営業体制を強化」している。

「教育資金の贈与に利用できる新たな信託商品(教育資金贈与信託)をテコに、相続に関心を持つ中高年の富裕層顧客を開拓するのが狙い」で、「信託銀以外の金融機関にも参入の動きがあり、顧客の争奪戦は一段と激化しそうだ」とある。

 制度の概要を説明すると以下のとおりである。

 祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出する。この資金については、子・孫ごとに1500万円を非課税とする。3人の孫がいれば、祖父母は4500万円までを非課税で贈与できることになるが、孫一人については1500万円までが上限である。したがって、父方、母方の祖父母からそれぞれ1500万円づつ合計3000万円ということにはならない。

 教育費の範囲は、入学金、授業料、塾、習い事などで、具体的範囲は、文部科学大臣が決定する。塾や習い事など学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度とする。

 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管する。 孫等が30歳に達する日に口座等は終了する。

 平成25(2013)年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置である。