事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)の申請は、倒産に備えた一種の保険、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の清算基準に該当するのか──。

 アイフルのADR申請をめぐり、CDS保有者がやきもきしている。CDSの清算基準は、倒産か支払い不能、債務の条件変更のいずれかに該当するかで判断され、該当すればCDSの買い手は保険金が手に入る。だが、初事例である今回のADR申請では、この判断が宙に浮いた状態になっているのだ。

 判断を行なうのは、国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)傘下の委員会。この委員会に対し、アイフルADRの件で2度の審査依頼があった。

 1回目は、10月2日のあおぞら銀行。ただ、アイフルがADRを申請した9月24日より前の9月18日時点で判断してほしいという無理な依頼であり、全会一致で否決された。これは、9月20日で期限が切れるCDSを保有していたあおぞらが“ダメ元”で審査を依頼したもようだ。

 問題は、10月15日に匿名でなされた2回目の審査依頼。そこに添付された資料が曲者だった。その資料とは、アイフルの債権者集会で配られた資料で、9月24~30日のあいだに返済期日が到来した融資の返済を停止した金融機関の一覧表だったのだ。

 この資料はISDAのホームページに掲載されたが、アイフル側が守秘義務を理由に抗議したため即刻削除された。委員会は公の情報を基に審査することになっているため手続きがストップ。本来ならば、「支払い停止の事実が記載された資料があれば、CDSの清算基準に該当する」(複数の関係者)ところが、CDSの清算には至らなかったというわけだ。

 しかし、12月にはこうした情報も公になる。このときどう判断されるのか、“第一号”に注目が集まっている。

(「週刊ダイヤモンド」編集部 藤田章夫)

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