介護休業93日間は
何をすべき時間なのか

辞めたら絶対に後悔する!介護離職せずに済む方法安易に介護退職を選んではいけません

前回は、ケースを通して、いざ介護が始まったらどのようなことを考えなければならないのか、具体的なイメージを持っていただくためのストーリーを見ていただきました。

 いざ、そんなことになったら、自分は仕事をしながらなんて無理だなと感じた方も多かったと思います。実家と自宅が離れているほど、簡単にできる問題ではありませんし、施設に入れないなら、今の生活は維持できるわけないと思う方も多いと思います。

 しかし、介護との両立は難しいから、仕事をやめて自分が面倒を見るというのは、あまりお勧めできません。その最中は、精一杯自分のできることをしている気持ちにもなり、一見解決したかにも見えますが、介護は長く続くことも多く、体力的にも精神的にもひとりで抱え込むと、最終的に参ってしまうという結末を迎えることになります。

 調査によると、介護の平均期間は、4年11ヵ月とあり、4年以上介護したという割合も4割を超えています。しかしこれはあくまでも平均で、直接介護をせず見守りなどの期間も含めるともっと長く介護をしている方も多いのです。

育児・介護休業法で定められている介護休業は93日
→対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回、通算93日まで介護休業が取得できる。

 上記の調査データから考えても、この介護休業の期間だけで、介護のすべてを担おうとすることは、どれほど無謀かわかると思います。

 では、この93日はどんなことに使う期間なのでしょうか。これは、親や兄弟と話し合ったり、介護申請をしたり、施設を探したりして、どのようにこれから介護を進めていくかを考えて準備する期間です。

 つまり、仕事と介護を両立していくための方法を考える期間なのです。

介護費用、介護期間に関するデータ
→生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成27年度>