社会保険料ってなんでこんなに高いの?」
「安くできる方法ってないの?」
「どんな時に、どんな給付がもらえるの?」
「細かい話はいいから、重要なことだけ知りたい!」


そんな社会保険にまつわる素朴な疑問や不満を、ストーリー形式で解決していく本連載。

第11回は、会社の行き・帰りでケガをした場合の給付に関する基礎知識を、さらっとお伝えします。

(書籍『いちばんわかる! トクする! 社会保険の教科書』より抜粋)

「暑気払い」の帰り道にケガしても労災はおりない:通勤災害になるもの・ならないもの
 
「暑気払い」の帰り道にケガしても労災はおりない:通勤災害になるもの・ならないもの

法律上の「通勤」の範囲とは?

佐藤さん前回のレクチャーでは、昼休みにジョギングして骨折っても労災がおりないと聞いてちょっとガッカリしました。でも仕事中のトイレとか出張集のケガは認められるんですね。これからは、トイレはできるだけ仕事中に行くことにして、昼休みはガマンしよう!

田中社長:ほっといて、次いきましょう。

松島先生:……はい。今回は通勤災害の場合です。

 通勤災害は、通勤によって負ったケガ、かかった病気、そのケガ・病気による死亡のことです。通勤による病気とは何のことかと思うかもしれませんが、交通事故で慢性硬膜下出血になった場合とか、タンクローリーが転倒して有害物質が流れ出し、急性中毒にかかった場合などが、通勤による疾病とされます。

 法律で、通勤災害の「通勤」とされるのは次の3つに当てはまる移動です。

・「住居」と「就業の場所」との間の往復

・「就業の場所」から他の「就業の場所」への移動

・単身赴任先「住居」と帰省先「住居」との間の移動


 これら3つの移動を、「就業に関し」「合理的な経路および方法」で行うことが「通勤」とされています。ただし、「業務の性質を有するもの」は除き、さらに「移動の経路を逸脱し、または中断した場合」は、逸脱・中断の間とその後の移動は「通勤」とならないというのが定めです。

田中社長:何のことか、よくわかりませんなあ。

佐藤さん:だから法律ってイヤなんだよなあ。

松島先生:それをわかりやすく伝えるのが、私たち社会保険労務士の仕事でもあります。ともあれ、これらが法律で定める通勤の要件なんですね。3つの要件を満たさないと通勤災害と認められないので、1つずつ見ていきましょう。

直行直帰の営業担当者はどうなる?

 まず、「就業に関し」というのは、移動が業務と密接な関係を持っていることを指します。たとえいつもの通勤経路でも、出勤日でない日に電車に乗って、災害にあっても通勤とは認められません。

 ただし、たまたま遅刻したり、ラッシュを避けるために早出するなど、ある程度の時間的前後は認められます。単身赴任の場合で、帰省先住居からの移動が通勤と認められるのは、原則として出勤日の前日から出勤日の翌日までの間の移動です。

 ところで、その「住居」とは、就業のための拠点になるところとされています。ですから、自宅が遠いためにアパートを借りて、平日はそこから通勤している場合などは、そのアパートが住居です。早朝の仕事のためにホテルに泊まった場合などは、ホテルがその日の住居になります。

 住居から通勤する「就業の場所」は、業務を開始・終了する場所のことです。通常は、会社や工場などになるでしょう。ただし、ルートセールスの営業マンが訪問先に直行・直帰している場合などは、最初の訪問先から最後の訪問先までが就業の場所になります。

 その就業の場所と住居の間の「合理的な経路および方法」とは、一般的に用いられている経路・方法と考えて差しつかえありません。JRでも地下鉄でも行けるなど2つ以上の経路があるときは、どちらも合理的な経路と認められます。

 当日が列車事故で別の路線を使った、マイカー通勤で近くの駐車場にとめてから歩いて通勤するなど、やむを得ずに通る経路も合理的な経路のうちです。ただし、理由もなくわざわざ遠回りすると、合理的な経路になりません。

 交通手段については、通常用いられる電車・バス・自動車・自転車・徒歩などであれば、「合理的な方法」と認められます。

飲み屋に行った帰りは「通勤」じゃなくなる?

松島先生:つまり、普通にやってれば「通勤」と認められないことは、あまりないということですね。それより、「通勤から除く」とされているほうが重要です。たとえば田中社長は、ときどき休日に緊急事態で呼び出されたりしませんか?

田中社長:たまに、印刷トラブルで休日に呼び出されたりしますね。

松島先生:佐藤さんは、会社の帰りに映画を見たり、ちょっと飲んで帰ったりするでしょ?

佐藤さん:それくらいは、しますけど……。

松島先生:そうすると、通勤でなくなったり、通勤の範囲が短くなったりするんですよ。

「暑気払い」の帰り道にケガしても労災はおりない:通勤災害になるもの・ならないもの

 「業務の性質を有するもの」は、通勤から除くとされています。具体的には、会社が通勤用のバスを用意し、従業員がそれで出退勤している場合、あるいは緊急の用件で休日に呼び出しを受けて出勤する場合などです。これらの場合は、通勤災害になりません。業務の性質を有するので、業務災害です。

 また、会社の帰りに映画館に寄ったり、居酒屋でお酒を飲んだりすると、「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」にあたります。逸脱とは、就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること。中断とは、通勤経路上で通勤と関係ないことをすることです。通勤の途中で逸脱や中断があると、その後は原則として通勤でなくなります

「暑気払い」の帰り道にケガしても労災はおりない:通勤災害になるもの・ならないものこの時点からもう「通勤災害」は認められない

佐藤さん:飲み屋に寄ると、その後は通勤でなくなるのか。家にはまっすぐ帰りましょう、みたいな感じですねえ。でも、帰りに深夜営業のスーパーで、切らしたシャンプーを買うくらいなら大丈夫ですよね?

松島先生:大丈夫です。なお、逸脱・中断しても、その後が通勤になる例外があります。わざわざ「逸脱・中断の例外」として法令で定められているんですよ(※1)。

田中社長:私はクルマで通勤しているんだが、交通事故でも通勤災害になるのかね?

松島先生:要件を満たしていれば通勤災害になりますよ。交通事故でも(※2)。

※1 
逸脱・中断の例外…法令に定められた行為は5つで、概略は次のとおり。(1)日用品の購入など、(2)特定の職業訓練、教育訓練など、(3)選挙権の行使など、(4)病院などで診察や治療を受けることなど、(5)特定の親族の介護。

※2 交通事故の労災保険適用…自動車事故の場合は、自賠責保険の保険料と二重の給付にならないよう支給の調整が行なわれる。ただし、相手の責任による交通事故などでは「第三者行為災害」として届出等が必要。

(続く)

-----
★前回までの記事はこちらからどうぞ★

第1回 社会保険料を「払い損」しないための知識:民間の生命保険と社会保険はどう違う?

第2回 給与明細の「社会保険料」の額って高過ぎじゃない?と思ったら読む記事

第3回 手取りが減った!と思ったら「この表」を見よう

第4回 6月に残業する人が「損」する理由

第5回 年収726万円以上の人の「特権」:ボーナスと社会保険料の関係

第6回 「介護離職」を救う助成金を見逃すな!

第7回 7月昇給の会社は「アタマがいい」理由:昇給と社会保険料の関係

第8回 保険料で4倍損する「月末入社・月末退職」:入社日・退職日と社会保険料の関係

第9回 「ローサイが降りる」ケースはこんなにある:おもな労災保険給付一覧

第10回 労災がおりるケガ・おりないケガ