消費税が、2014(平成26)年4月から8%、2015(平成27)年10月から10%と段階的にアップすることになった。
ただでさえ家計負担が重い昨今、我々はこの逆風にどう対処したらいいのか。
このたび、『【新版】フリーランス、個人事業、副業サラリーマンのための「個人か?会社か?」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』を発刊。起業専門税理士として、かつて政府系起業支援団体での相談実績北海道・東北1位となり、のべ2000人超の経営者と対峙してきた通称「ぶっちゃけ税理士」の岩松正記氏を直撃。
サラリーマンからフリーランスやこれから会社を起こそうとしている人まで、消費税アップという逆風をベネフィットに変えるポイントを4回にわたり連載する。
最終回は、2014年4月消費税アップで注意しておくべき最後のポイント「サラリーマンの副業」だ。

副業の定義とは?

  サラリーマンの副業が注目されるようになってから、ずいぶん経ちました。

  大企業が副業を認め出したのがきっかけで、インターネットを使った商品販売やオークション取引、コンサルティングや講演講師、書籍の出版などを、プチ起業や週末起業といった形態で行う例も見受けられます。

  副業というのは、一般には「本業のかたわらにする仕事」のことですが、何が副業で、何が副業じゃないのか、ちょっとわかりにくい気がします。

  週末だけコンビニエンスストアでアルバイトをしている、というのは副業っぽい感じがしますが、株式の売買をしているのは、副業というより「投資」とか、「資産運用」という感じがしますね。競馬場に行ったからといって、副業という感じではありません

  じつは税法上、副業の定義は決められてなくて、「副業所得」のような区分はありません。

  少し専門用語を使いますが、所得(収入から経費を引いたものと考えてください)は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など、10種類に区分されています。

  たとえば、株の配当をもらったら「配当所得」ですし、株を売買して儲けがあれば「譲渡所得」。マンション経営をしている人の家賃などの収入は「不動産所得」。競馬や競艇などで勝ったら、その払戻金は「一時所得」になります。

  こんなふうに、「何をして収入を得たか」によって所得の種類が変わるというのが、わが国の税法の特徴になっています。

  じつは、この所得の区分と税金、とくに節税をどう上手に絡めるのかが、副業サラリーマンにとっては非常に大事なことになります。

  株式や為替先物(FXなど)で得た所得と、インターネットの商品販売を行って得た所得では、同じ所得でも税金の金額が変わってくるのですから、「副業」とひと言でまとめてしまうのは、じつにもったいないことなのですね、本当は。