2014年4月から消費税が8%になりそうないま、少しでも戻ってくるお金があればありがたいというのが本音。
いよいよ本日(2/18)から確定申告が始まった。
そこで、『フリーランス、個人事業、副業サラリーマンのための「個人か? 会社か?」から、申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』の著者で、“ぶっちゃけ税理士”の岩松正記氏に、確定申告の「合法的節税の裏技トップ10」を聞いた。【前篇】では第1位~第5位を、明日の【後篇】では第6位~第10位を紹介する。
自らのお金は自らで守る時代を迎えたいま、フリーランスだけでなく、サラリーマンにとっても、確定申告は関係ないという時代は終わりつつある。「知っているか知らないかで大きな差がつく」という確定申告。いったいどんな「節税テクニック」があるのだろうか。

 いよいよ今年も確定申告のシーズンになりました。
 今年の確定申告はちょっといつもと違うのですが、おわかりになったでしょうか?

 確定申告は、例年2月16日~3月15日と期間が決まっていますが、今年は2月16日が土曜日です。
 当然、この日は税務署が休みなので、実質的には本日2月18日(月)のスタートとなります。

 そこで今回、確定申告時期突入前に、いま一度確認していただきたい項目を「確定申告の合法的節税の裏技トップ10」(プラス付則)として今日から2回に分けて紹介します。
 今度の週末にでも見直して、少しでも税金を取り戻せるか試してみましょう。

【第1位】サラリーマンの最終兵器「特定支出控除」が使える?
 次の1~5の個人負担分の支出が「給与所得控除額」を超える場合に限り、この超えた分にかかる税金を確定申告することで取り戻すことができます。

1. 通勤費
2. 転居費用
3. 職務に必要な研修費
4. 職務に必要な資格取得費
5. 単身赴任などの場合の、自宅と勤務地を行き来するための旅費


 自分の「給与所得控除」の金額は、会社からもらった昨年分の源泉徴収票から計算します。「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引いたのが自分の「給与所得控除」で、たとえば年収400万円の場合は134万円、500万円の場合は154万円になります。上記1~5の合計額がこの金額を超える場合、特定支出控除の制度を利用したほうがトクになります。
 この制度を適用するうえでの最大のネックは、金額の多さもありますが、それ以上に「支出は会社が認めたもの」という条件があることです。
 金額面はクリアしたとして、もし会社に証明書を出してもらえそうなら、チャレンジしてみる価値はあると思います。