平岡将人 代表弁護士
中央大学法学部卒業。2006年、弁護士登録。以後10年間にわたり、交通事故の被害者救済を主軸に活動。著書に『虚像のトライアングル』(幻冬舎)がある

 今年1月20日に東京高裁で、交通事故の被害者にとって画期的な判決が出た。下半身麻痺で車椅子に乗っていた男性が、交差点で車と接触。腕のしびれなどの後遺障害を負った。だが運転者と損害保険会社は、「障害のある人が交通事故で『同一部位』をケガした場合、保険金支払いを控除する」とした自動車損害賠償保障法施行令を楯に、賠償金の支払いを拒否。男性が提訴していた。

 高裁は「事故前と事故後の障害は、一体的に評価されるべき同一の部位とは言えない」という初の司法判断を下し、損保会社側に賠償を命じたのだ。

 この勝訴を勝ち取ったのが、弁護士法人サリュの平岡将人弁護士。サリュは年間2000件もの交通事故を扱うプロ集団だ。最大の特徴は、交通事故に関しては、被害者からの依頼しか受けないこと。

「交渉慣れした損保会社が相手では、被害者は提示された金額の妥当性を確かめないまま、示談に応じてしまう場合が多いのです。しかし、事故で生命や健康に支障をきたした上、十分な補償も受けられない現状はおかしい。我々は、一方的に弱い立場に立たされる交通事故被害者を救いたいのです」(平岡弁護士)。

 サリュでは、交通事故の被害者が一方的に弱い立場に置かれる現状を打破する手腕を磨いてきた。

後遺障害の等級アップで
示談を有利に

 一般に、後遺症がある交通事故被害者が補償を受けるまでの流れは概ね次の通り。事故に遭う→治療を経て「症状固定」→「後遺障害申請」→申請結果が出る→示談交渉開始→示談成立、または訴訟提起。

「我々がよそと大きく違うのは、治療や『後遺障害申請』段階から、積極的にサポートすることです。後遺障害の等級をベースとして賠償金額が計算されますから、後遺障害認定の妥当性を見極められるかどうかが、腕の見せどころ。法律と医学にまたがる分野に精通している我々の強みですね」

 後遺障害の有無・程度を判断する「損害保険料率算出機構」が認定しなかった後遺障害を、サリュが異議申し立てて認めさせたケースは多い。過失割合の認定でも、情報分析や判例の援用で同様の差が生じる。

「交通事故に遭ってしまったら、一刻も早く相談の電話を下さい」

 被害者救済を第一に考える平岡弁護士は、そう呼びかけている。

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