第2回2つの法改正は、クレジットカード利用をどう変えるのか ① ――「改正貸金業法」でキャッシングは年収証明書が必要になる?

2006年12月に成立し、来年6月までに完全施行される「改正貸金業法」と、昨年6月に成立して今年12月1日から一部が施行される「改正割賦販売法」。

この2つの改正法が、クレジットカード業界に大きな影響を及ぼすと見られている。いや、その影響は、実はすでに出始めていると言ってもよい。また当然ながら、われわれクレジットカードを利用する側もこれらの法改正の影響を受けることになる。

しかし現状では、カード利用者の多くが、まだ法律が改正されたこと自体を知らないようだ。そこで、これから2回にわたって、2つの法改正の目的と内容、そしてカードの利用がどのように変わるのかを見ていきたい。まず今回は、「改正貸金業法」を取り上げる。

「グレーゾーン金利」の撤廃だけが「改正貸金業法」ではない

「改正貸金業法」の目的を一言でまとめると、「多重債務者をなくす」ということに尽きる。

具体的な改正点としては、まず「貸付時の上限金利の引き下げ」がある。これまでは、利息制限法の金利が貸付金額に応じて15~20%であるのに対して、出資法の上限金利は29.2%となっていた。そのため、出資法と利息制限法の間の金利が「グレーゾーン金利」としてまかり通り、それが債務増加の一因とも言われてきた。

改正貸金業法では、このグレーゾーン金利を撤廃して、上限金利を利息制限法の線で引き直すことになった。改正法施行後は、利息制限法を超える金利で貸し付けると行政処分の対象となる。

グレーゾーン金利が撤廃されることは、報道などで耳にしたことがある人も多いだろう。しかし間違えてはいけないのは、「上限金利の引き下げ」だけが「改正貸金業法」ではないということだ。

実は、改正貸金業法には、もう1つ大きな柱がある。それが、「総量規制」の導入だ。

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