NISA写真はイメージです Photo:PIXTA

すでに投資をはじめている人に「新NISAは絶対にやったほうがいい」というアドバイスを受けたことはないだろうか。しかし、口頭で説明されてもその良さがわからず、結局何もしていない……という人も多いはず。経済アナリストの著者が、今さら聞けない新NISAの基本について解説する。※本稿は、森永康平『新NISA対応版 いちばんカンタンつみたて投資の教科書』(あさ出版)の一部を抜粋・編集したものです。

制度移行前の「NISA」と
1月スタートの「新NISA」の違いとは

 国は「貯蓄から投資へ」を旗印にして、2014年に「NISA(少額投資非課税制度)」を創設しました。その後NISAは何度か制度変更がありましたが、2024年1月から「新NISA」に移行するという抜本的な制度改正が行われました。

 これで、もともとはNISAが租税の特別措置として導入されたものだったのが、恒久化されました。投資に対する税制の優遇制度がさらに拡大され、使いやすくなりますので、投資信託の購入にあたって使わない手はありません。

 そもそもNISAは、投資信託など金融商品で得た分配金や売却した時の譲渡益などの収入が一定額まで非課税になるものです。

 NISAを利用する際にはNISA口座が必要になります。原則として、NISA口座は1人につき1口座しか開設できません。

 新NISAになって大きく変わるのは、この非課税になる期間、限度額などです。詳細に見ていきましょう。

 まず、2023年までのNISAには「つみたてNISA」「一般NISA」「ジュニアNISA」の3つがありました。一方で、2024年からの新NISAは「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つです。未成年者向けのジュニアNISAが廃止され、「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「一般NISA」が「成長投資枠」になったイメージですが、それぞれ制度の内容は異なります。

新NISAの主な変更点

(1)非課税保有期間の期限がなくなった

 これまでのNISAには、つみたてNISAには最大20年、一般NISAには最大5年という非課税になる期間が限定されていました。この非課税保有期間が終わると、保有している金融商品(株や投資信託など)を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)か、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すか、どちらかで対応していました。

 一方、新NISAは非課税保有期間が定められていません。非課税保有期間は無期限ですから、ロールオーバーも不要となります。ロールオーバーの手続きは煩雑と指摘する声もありましたので、この手続きがなくなったこと、また長期的に非課税で投資信託を保有できるようになったことを考えると、利便性が上がったと言えます。

(2)投資枠が併用できる

 つみたてNISAと一般NISAは選択制、つまり併用できませんでした。そもそも、金融庁が一般NISAを導入した背景には、現役世代を中心に安定的に資産を形成してもらいたいという狙いがありました。したがって一般NISAは、投資のセオリーともいうべき「つみたて・分散・長期」ができる制度設計になっていて、投資の利益に対して一定期間非課税という税制優遇制度を創設しました。