悪ふざけ男児を怒鳴った父が勾留!欧米の児童虐待の常識※写真はイメージです

日本では当たり前に思えることが欧米では児童虐待に当たることがある。米国では一般的に、子供だけで留守番させたり、子供だけで街を歩かせるのは児童虐待だし、欧州でも基本的に子供を放置するのは逮捕・拘留の対象となる。そんな児童虐待に関する欧米の常識をまとめた。(有限責任監査法人トーマツ ディレクター/デロイト トーマツ企業リスク研究所 主席研究員 茂木 寿)

 日本でも海外でも、子供への肉体的な虐待については、当然ながら法律で処罰されますが、日本人が海外で児童虐待として処罰される例として、「放置する」という問題を忘れてはいけません。

 この放置の問題は、欧米諸国では厳格に適用されます。例えば、米国では州、市によって、対象年齢はまちまちですが、一般的に子供だけで留守番をさせる、子供だけで町を歩かせる等の行為は児童虐待に当たり、逮捕・拘留の対象となります。

 また、欧州においては、一般的に12歳以下の子供を放置すること(子供だけで留守番をさせる、自動車内で待たせる、学校に行かせる等々)は違法であり、米国同様、逮捕・拘留の対象となります。

 そのため、欧米で子供を連れ滞在する際には、「決して子供だけにしない」ことが不可欠となっています。ちなみに、欧米の人が日本で居住した際に最も驚くことの一つが、「親もいない公園等で子供たちだけで遊んでいる」、「子供が1人で電車・バスに乗っている」、「学校に親が送り迎えをしない」とのことです。

 米国では児童福祉全般について各州が第一次的責任を負っており、児童虐待についても、それぞれの州で独自の法令及び行政の取組みがなされています。1974年には、連邦レベルでの対応も必要との認識から、「児童虐待の防止及び対処措置法(CAPTA:Child Abuse Prevention and Treatment Act)」が制定され、各州における児童虐待の発見・確認、防止及び対処措置のプログラムが定められました。

 その後も、各州に児童虐待を防止する政策を進めるための連邦法が数多く制定されています。ちなみに、各州では、児童の定義はまちまちですが、概ね12歳以下である場合が多い状況です(シカゴがあるイリノイ州では13歳以下、テキサス州は14歳以下を児童としていますが、同年齢以上でも児童として認定される場合も多いことに留意が必要です)。