相続が発生した時、被相続人の銀行口座やクレジットカードの整理など、遺族である相続人が行わなければならないことはとても多い。税金についても相続税の申告だけでなく、むしろ多くの人が遭遇するのが「準確定申告」だ。実は、相続税よりもずっと早く税務署に申告しなければならない。申告しないと余分な税金を収めることにもなりかねないので要注意だ。

相続人全員の署名が必要な
亡くなった人の口座処理

Fotolia_102034616亡くなった人の預金口座整理も一苦労だが、同時に、相続後すぐに行わなくてはならない税務申告手続きが……。Fotolia_102034616

 父親が亡くなり相続が発生。母親、兄弟間での遺産相続協議もスムーズに進んだ。あとは相続税の申告だ。

 ところが、「たしか、相続税の申告期限は、相続開始日から10ヵ月以内だから」と、そこだけを意識していると重要な手続きを見落とすことになる。

 相続が発生してから遺族である相続人が行わなければならないのは、被相続人の預金口座やクレジットカード、株など有価証券の整理と、相続税以前にも数多くある。
※参考:KaikeiZineの記事

 銀行の預金口座は、名義人が死亡すると凍結されるので、その後、相続人が窓口に行って引き出そうと思っても自由に出し入れできない。一般には、相続の手続きが完了するまで、亡くなった名義人の口座への預け入れや引き出しはできない。

 相続人は、銀行に相続に必要な書類を請求し、各銀行の指定にそって書類に記入・捺印。亡くなった名義人の口座を引き継ぐか、または名義人の口座を解約して指定の口座に払い戻すのか決め、相続人全員が住所・氏名・署名などを記入しなくてはならない。

 銀行は、不備のない必要書類を全て受領してから、相続手続きを開始するが、一般には銀行が書類を受領してから相続手続き完了まで1~2週間、保有商品などによっては少なくとも1ヵ月以上はかかることもあり、結構待たされる。

 このように、銀行口座の処理手続きだけでもそれなりに手間が掛かるのだが、実は同時に、ほとんどの人が「相続開始日から4ヵ月以内に申告期限がやって来る税金」の申告手続きをする必要に迫られるのだ。