アディーレ業務停止で東京弁護士会が依頼人置き去りのずさん対応東京弁護士会は、アディーレがきちんと業務停止しているか確認するため、“指導”と称してわざわざ本部事務所を訪問した。だがその間、全国の依頼人は置き去りに…… Photo by Yasuo Katatae

 法曹界が大混乱に陥っている。発端はアディーレ法律事務所に対する懲戒処分。10月11日、アディーレが所属する東京弁護士会は同事務所に2カ月間、創業者で代表の石丸幸人弁護士に3カ月間の業務停止を言い渡した。

 処分理由は、アディーレがホームページに掲出していた広告が、改正前不当景品類及び不当表示防止法(景表法)に違反していたことだ。具体的には、アディーレは消費者金融に支払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」について、1カ月間の着手金無料キャンペーンを行っていたが、実際にはキャンペーンは1カ月間ではなく数年にわたって行われていた。

 消費者庁は、この広告を消費者に誤解を与える有利誤認表示だと判断。それを受けて東京弁護士会が「弁護士法人として品位を失うべき非行」だとして、業務停止処分を下したというわけだ。

置き去りの依頼人

 弁護士法人は1カ月以上の業務停止処分を受けた場合、受任していた案件は全て解約し、着手金も依頼人に返金しなければならない。