健康保険には、病院や診療所で自己負担したお金が一定額を超えると払い戻しを受けられる「高額療養費」があるが、これとは別に医療費がたくさんかかった人には税金面でも優遇がある。それが確定申告の「医療費控除」で、間もなく受け付けが開始される。

医療費控除をしたからといって
かかった医療費全額が戻るわけではない

 医療費控除は、昨年1年間に支払った医療費を必要経費として収入から差し引くことで課税所得を少なくし、その人が支払う税金を減らしてあげるという制度だ。課税所得が低いほど所得税額は少なくなり、住民税にも影響が出る。

 サラリーマンは会社の年末調整で一応の税額が決まっているが、医療費がかかったかどうかは人それぞれ事情が違う。会社では対応しきれないので、医療費控除は個別に申告して所得税を払い戻す仕組みになっている。

 具体的にはどれくらいお金が戻るのか。Aさんのケースで見てみよう。

夫が健康保険のきかない歯科治療で40万円かかり、
  妻が盲腸の手術をして10万円を自己負担したAさん一家の場合

  家族構成:夫(38歳・会社員)、妻(35歳・専業主婦)、子ども(5歳)
  夫の年収:600万円(最終的な課税所得は約247万円、所得税率10%)
  医療費の総額:50万円
  生命保険の給付金:9万円

【(医療費の総額50万円-10万円-生命保険の給付金9万円)×Aさんの所得税率10%=還付金の目安3万1000円】

 医療費控除は家族の医療費をまとめて申告する。控除の対象になるのは、1年間に家族みんなが支払った医療費から原則的に一律10万円を差し引いた金額だ。さらに健康保険や民間の生命保険などから補てんされたお金があった場合は、それも差し引いて計算する。この金額に自分の所得税率(所得に応じて10~40%)をかけたものが、還付金の目安だ。