資産運用ビジネスの報酬、手数料は不透明だ

MiFiD IIの衝撃

 金融資産運用に対するサービスの「対価」はいかにあるべきなのかという問題は、金融ビジネスの関係者にとって興味深い問題だが、同時に語りにくい問題でもある。筆者も金融ビジネスに関わっているので、この状況は同じなのだが、今回は、例えばファイナンシャルプランナー(FP)、あるいはファイナンシャルアドバイザー(FA)と自称するようなサービスの対価をどのように決めるのがいいかについて、正面から考えてみたい。

 個人向けの話ではないが、現在、欧州の金融・運用業界がなかなか面白いことになっているようだ。「MiFiD II」(第2次金融商品市場指令)と称せられる規制(日本で言うと、金融商品取引法に近い金融商品取引をめぐる広範な規制)が2018年1月3日に施行されて、例えば、運用会社と証券会社の間の金融取引に大きな変化が現れている。

 MiFiD IIは、証券会社から運用会社に提供される「リサーチ情報の費用」を、独立した「サービスの費用」として証券取引の手数料とは分離して明示し、運用会社に請求することを要求するようになった。これまで、実質的に運用会社の発注する証券取引に含まれる実質的な手数料収益で賄われてきたリサーチ費用を、「アンバンドリング(分離明確化)せよ」との命令だ。