重大な殺人事件などが起きると、ほぼ必ずといっていいほど被告人に対して行われる「精神鑑定」。誤診の可能性も多分にあるため、批判にさらされることも多い。精神鑑定の実情や意義など、精神科医の岩波明氏に聞いた。(清談社 福田晃広)

「責任能力」とは何か?
知っておきたい精神鑑定の実態

精神鑑定にはどんな意義があるのでしょうか?精神科医によって結果がバラバラになりがちな精神鑑定への批判の声は大きい。しかし、精神障害のある犯罪者は、やはり一般の犯罪者とは違う。彼らのケアに関して、日本は諸外国に大きく後れをとっている

 精神鑑定とは「被告の精神状態について法的な手続きを経て行われる診断」のこと。つまり、犯行に精神疾患がどの程度関与しているのかどうかを明らかにするのが目的だ。

 精神障害の症状によって、自分の行為の善悪を適切に判断する能力(弁識能力)、その判断に従って自分の行動をコントロールする能力(制御能力)が失われている場合、刑罰を科さないというのが現行の司法制度だ。

 この弁識能力と制御能力を合わせたものが「責任能力」といわれるもので、刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない」、2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されている。

 そこで過去の病歴などを調べた上で、本人の精神状態を主に面接で引き出すため、精神医学などの専門的見地が必要とされる。

 もちろん、精神異常があるからといって、必ずしも罪を犯すということにはならないが、被害妄想が強くて、特定の個人から殺されるのではないかという妄想や幻聴が聞こえる人は、自分の身を守るために「反撃」をするケースも考えられる。

 しかし、岩波氏によれば、法廷における精神鑑定には誤りが多いという。

「精神医学はいまだに未熟な学問。当然診断基準というものがあるとはいえ、ほかの医学と比べて数値で判断できるものが非常に少ないのです。そのため、精神科医によって鑑定結果もさまざまで、客観的とはいえないのが現状でしょう」(岩波氏、以下同)