7月6日、オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚ら、教団元幹部7人の死刑が執行された。26日には、死刑が確定した教団元幹部6人の死刑も執行。死刑廃止を訴える団体などは、今年3月14日に初めて再審を請求したばかりの井上嘉浩元死刑囚をはじめ、7人中、6人が再審請求中であったことを指摘(2回目の執行では6人中、4人が同じく再審請求中であった)。松本元死刑囚については心神喪失状態で「受刑能力」を欠き、刑事訴訟法に違反した違法な執行である、と抗議した。この場合、「心神喪失状態」と「受刑能力」とは何を指すのか。(医学ライター 井手ゆきえ)

「受刑能力」とは何を指すのか
死刑の自覚、意味理解の欠如

法務省は教団元幹部らの死刑執行を明らかにした法務省は教団元幹部らの死刑執行を明らかにした Photo:PIXTA

 刑事訴訟法479条第1項は「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する」としている。

 これに従い執行事務規程29条では、死刑の執行指揮検察官は死刑確定者について刑法第479条第1項に規定する死刑の執行を停止する事由があると認めるときは、「直ちに法務大臣に報告してその指揮を受ける」と定めている。

 この場合の「心神喪失」に関する明確な定義はない。

 一般には刑事責任能力(後述)に準じ、ものごとの是非善悪を認知する「弁識能力」の有無が問題になるとされている。つまり、違法行為の有無を審理する裁判の判決に基づいて、“生命が絶たれること”を認識しているか、死刑という“刑罰の意味”を理解しているか、だ。

 死刑の執行を停止すべき理由としては、心神喪失によって自らの先行きに対する自覚を欠く者は、“応報の苦悩・苦痛を体験できない状態”であり、刑を執行する意味がないばかりか、死刑が目的とする「正義の実行」を全うするという理念に反する、という意見が主流だ。

 この文脈での「応報」が、遺族が抱く「応報感情」とは異なることに注意が必要だ。