宝くじ売り場Photo:Diamond

今年も11月24日(火)に「年末ジャンボ宝くじ(第862回全国自治宝くじ)」が発売された。令和2(2020)年の販売期間は本日の12月25日(金)までで、大晦日の12月31日(木)に抽せんが行われるそうだ。ところで、もし宝くじが相続財産として遺されたら、相続税はどうなるか。当せん金を相続人で遺産分割する場合の贈与税についても検証してみた。(税理士、岡野雄志税理士事務所所長 岡野雄志)

宝くじを大量に購入したら
当選確率は上がるのか

 現在、宝くじの購入枚数に制限はない。以前はジャンボの場合、予約券がないと購入できなかったが、今は売り切れとならない限り、いくらでも購入できるのだそうである。

 では、宝くじを何枚購入したら、当せん確率を限りなく確実に上げられるのだろうか。今年の「年末ジャンボ宝くじ」1等7億円は22本だそうである。販売予定額から1等が当たる確率を計算すると、2000万分の1となる。「年末ジャンボ宝くじ」は1枚300円だから、300×20,000,000=6,000,000,000、つまり60億円となる。

 60億円といったら、「年末ジャンボ宝くじ」1等7億円+1等の前後賞 1億5000万円=8億5000万円をはるかに超える金額である。60億円の現金資産をすべて宝くじに換えて遺すとしたら、よほど酔狂な被相続人(亡くなった方)である。