
生命保険を相続する場合、法定相続人1人あたり500万円が非課税とされていますが、相続税法によれば、この「みなし相続財産」の特例は国内の生命保険契約にしか適用されませんでした。そうなると、被相続人が海外の生命保険会社と契約していた場合、その死亡によって相続人が受け取る保険金は相続税の課税対象にすることができず、税法の本則に戻って一時所得として課税されることになります。
一時所得では、総収入金額からそれを得るために支出した金額を除いた収益の2分の1が課税対象となります。高額の保険金を受け取る場合、みなし相続財産よりも一時所得にしたほうがはるかに有利なのです。
これが「海外生保を利用した究極の相続税対策」として一時期積極的に売り込まれた節税スキームですが、税法の改正によって海外の保険契約も国内と同様に扱われることになり、税制上のメリットはなくなりました。
<最終更新:2009/02/01>
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