
金融市場のグローバル化にともない、国外財産の補足が困難になってきたことから、12月31日時点で海外に5000万円相当を超える資産を持つ個人(居住者)は、翌年の3月15日までに所轄税務署に「国外財産調書」を提出することになりました。
調書の提出義務を負うのは日本国に居住する個人なので、非居住者や法人は対象外です。「国外財産」とは、海外の金融機関で保有する預貯金や株式・債券などの金融資産だけでなく、海外の不動産も含まれます(厳密には車・機械などの動産や、著作権・特許権なども「財産」と見なされますが、このあたりは税務の専門家にお尋ねください)。財産評価は時価もしくは見積額です。
国外財産調書制度には、優遇措置と加罰措置があります。
優遇措置:国外財産調書に記載がある部分については、過少(無)申告加算税を5%軽減する(所得税・相続税)
加罰措置:国外財産調書の不提出・記載不備にかかわる部分については、過少(無)申告加算税を5%加重する(所得税)
なお、故意の調書不提出・虚偽記載には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
「国外財産調書」の提出が必要になるのは2013年1月1日からで、罰則が適用されるのは2015年1月1日提出分からになります。
<最終更新:20012/08/01>
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