遺産は法定相続分通りに分割されるのが原則

 遺産は、法定相続分通りに分割されるのが原則なので、それをしっかり認識しておくことが重要だ。遺言がない場合には、遺産分割協議が成立しない限り、法定相続分通りに相続されることになるし、遺産分割の協議も出発点は法定相続分となるのが普通だからである。

 配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となる。被相続人(遺産を残した人)に配偶者と子がいれば、配偶者が半分、子がもう半分を相続する。子が複数いれば、その半分を、子どもの数に応じて分け合うことになる。

 被相続人に子がいなくて親がいる場合には、配偶者が3分の2を相続し、残りを親が相続する。ここで言う親とは被相続人の親のことで、義理の親は含まない。被相続人に子も親もいなければ配偶者が4分の3を相続し、残りを兄弟(姉妹を含む、以下同様)が相続する。

 被相続人に子と親と兄弟がいなければ、配偶者が全額相続する。被相続人に配偶者がいなければ子が、配偶者も子もいなければ親が、配偶者も子も親もいなければ兄弟が、全額を相続する。