遺言書は簡単なので、ぜひ書いてみよう

 遺言書を書くのは決して難しい作業ではない。自筆で「遺言」と書き、誰にどれだけ相続させるのかを記した上で、日付と住所と名前を書いて押印するだけだ。しかも、気が変わったら何度でも書き直すことができる。難しく考えずに、とにかく遺言書を書いてみよう。

 公正証書遺言という制度もあるし、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうという制度もあるので、紛失などが心配なら、そうした制度を利用すればよい。

 なお、これまで書いてきた「配偶者」とはあくまで、法律上の配偶者のことである。婚姻関係が事実上破綻していても、遺産相続に際しては法律上の配偶者が相続の権利を有する。

 一方、事実上の配偶者(つまり内縁関係)でも婚姻届が出ていなければ、遺産は1円も受け取れない。したがって、事実上の配偶者がいる場合には、必ず遺言を書こう。