極端な遺言には「遺留分」が適用される

 遺言書を書く場合には「妻には一切相続させず、子どもたちだけに相続させる」「遺産の全額を内縁の妻(または夫)に遺贈する」といった極端な内容は避けたい。ちなみに遺贈とは法定相続人以外に遺産を渡すことだ。

 配偶者や子や親には「遺留分」という権利がある。これは「自分にも少しは遺産を受け取る権利があるはずだ」という主張が認められるということであり、遺言書に書いた通りには必ずしも相続されず、一定の遺産が法定相続人(法室上の配偶者や子ら)にも相続されるということだ。内容は詳述しないが、極端な遺言をしようと考えている人は、遺留分について調べておく必要があろう。

 資産だけでなく、借金も相続される。借金が資産よりはるかに多い場合には、相続によって巨額の借金を背負わされる可能性も否定できない。