借金も相続される

 それを避けるためには、「相続を放棄する」という制度を活用しよう。放棄すれば、被相続人の借金を肩代わりする必要はなくなる。

 注意点としては、放棄できるのは相続開始を知ってから3カ月以内であることと、自分が放棄すると他の法定相続人にその分の借金が回ってしまうことである。

 子が放棄したら親が、親が放棄したら兄弟が借金を相続するといったことになりかねないので、他の法定相続人に迷惑をかけないように情報の提供をしっかり行いたい。

 ちなみに、読者が家族に内緒で借金を抱えている場合、あるいは他人の借金の保証人になっている場合には、死後3カ月以内に法定相続人に借金の存在がわかるように手配しておく必要がある。遺言書に書いておくのがいいかもしれない。そうしないと、遺族に恨まれかねないので要注意だ。

 本稿は、以上である。なお、本稿は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する組織等々とは関係がない。また、相続の制度は複雑なので、細部の厳密さを欠いている部分があることを御了承いただきたい。