この制度を利用した場合は、所得税(と復興特別所得税)の還付はなく、全額個人住民税の税額控除となります。ただ、そうなっても還付される税金総額は同じですのでご安心ください。

 今回は、こちらの確定申告書をもとに、合計2万円分「ふるさと納税」として自治体への寄付を行い、確定申告をしたという仮定で進めてみましょう。

 確定申告では「寄付金控除」の申告をします。「寄付金控除」は、国や地方公共団体、特定の法人などに寄付をした場合(「特定寄付金」といいます)、確定申告を行うことで、特定寄付金の合計から2000円を差し引いた額が所得控除されます。つまり、確定申告書の「寄付金控除」欄には1万8000円と書かれた状態になります。

 では、この1万8000円が、どう処理されるかを説明しましょう。まず、この1万8000円が所得控除されたことで、所得税が安くなり、すでに納付した所得税から戻ってきます。いくら戻るでしょうか?

――自分の所得税率は5%なので、1万8000円の5%で900円です。

 そうですね。個人の所得税率については次の「所得税の速算表」をご確認いただければわかります。