なかなか解消されない「空き家・空き地」
国庫帰属の新制度がむしろ足カセに!?

 利用価値が低い土地の相続を相続人が次々放棄した結果、「空き家・空き地」や「所有者不明土地」問題を生んだといわれている。従来、相続登記は任意だったので、相続人が相続土地の登記変更手続きをせず、登記簿上の名義人は亡くなった方のまま放置されたためだ。その間に世代交代が進んだ例もある。

 そこで、令和3(2021)年4月、相続や財産管理制度に関する民法が改正された(令和6〔2024〕年目標に施行予定)。相続を知ってから3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく怠ればペナルティー10万円。なおもその後10年間、届け出がないと法定割合で分割したとみなされ、固定資産税が発生する。

 もちろん、所有者移転登記をスムーズにするための改善も図られた。手続きはより簡易化され、添付書類も法定相続人のひとりが自分の戸籍謄本や住民票を法務局に提出すればよくなった。亡くなった名義人を行政が把握でき、相続関係者に一部情報を提供できるシステムも整えられることになった。

 また同時に、「国庫帰属法」(正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)も公布。適切に管理された土地であれば所有権の放棄が認められる制度で、その土地は国に帰属し、国が管理することとなる。未利用地は固定資産税を払うだけの「負動産」になるが、その救済措置といえる。

 しかしながら、この新制度の内容と条件は厳しく、現実的ではないと言わざるを得ない。下記10項目のいずれかに当てはまる土地は、国庫への帰属が認可されないのである。

1.建物の存する土地
2.担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
3.通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
6.崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
7.土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地
8.除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地
9.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地として政令で定めるもの
10. 1~9までに掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの

 さらに、国庫帰属の申請には、審査のための実費手当等の手数料支払いが伴う。また、審査に通ったとしても、管理費として10年分の負担金納付を要する。国有地の標準的な10年分の管理費は原野で約20万円、200平方メートルの宅地で約80万円だそうだ。けっして少額とはいえない。