「多重債務者救済」「弱者救済」を旗印に、改正貸金業法が完全施行され、2 年が経過した今、約500万人の健全な利用者の多くが行き場を失っているという。当時、法律立法に携わった元自民党・金融調査会小委員会委員長の増原義剛氏は、著書『「弱者」はなぜ救われないのか―貸金業法改正に見る政治の失敗』の中で、法改正の経緯を振り返り、日本の政治がいかにポピュリズムに翻弄されているかを明かしている。そんな増原氏と、自らのブログでも本書を紹介し、日本の政治が抱える問題点を指摘している金融作家の橘 玲氏が、貸金業法改正を振り返り、そこから見える日本の政治を論じた。

善意の金利規制が、
結果的に多重債務者を
増やしてしまった
橘 2006年に成立した改正貸金業法は、経済学的側面からも、常識的に考えても理不尽で、なぜこのような法律が通ってしまったのかと、当初から疑問に感じていましたが、増原さんの著書を読んで、そうした疑問が解消されました。
当時、与党自民党の金融調査会小委員会の委員長を務めたお立場から、そもそも問題の本質はどこにあったとお考えですか。
増原 われわれが検討に至った前提となるポイントは3点あります。まず、一つは、議員立法で段階的に下げていった出資法の上限金利ですが、29.2%とした2003年の規定には「施行3年後に見直す」という条項が含まれていて、ちょうどその3年目に差し掛かっていたということがあります。
ですから、その流れを受けるなら、上限金利は25~26%といったあたりに落ち着かせ、業者への行為規制の強化、見直しを図るといった検討にとどまってもおかしくはありませんでした。ところが、その4~5年前から、多重債務に関する深刻な事件がマスコミを賑わすようになり、社会問題化してきた。この「多重債務問題」をどう解決していくか、これが立法府に課せられた二つ目の大きな条件となったわけです。
ただ、実はそれらの事件の大半はヤミ金が引き起こしたものでしたから、ヤミ金の問題であれば、警察が取り締まりを強化すれば対処できたはずです。ところが恐喝まがいの取り立てで問題となったヤミ金と正規業者が同一視され、〝貸金業者=悪”のイメージが浸透し、貸金業者への風当たりが強まり、とくに消費者金融への規制強化が声高に主張されるようになったのです。
ところで、この多重債務問題ですが、実はこれまで政府が上限金利を下げてきたこととも微妙に因果関係があるといえます。どういうことかというと、金利が下がれば、従来と同様の収益を維持しようという企業論理が働き、貸し出す量が増えていく。結局、善意の金利規制が、多くの多重債務者を生む結果を招いてしまったといえます。
法的安定性を脅かした
異常な最高裁判決
さらに三つ目のポイントが、2006年1月の「みなし弁済規定」の適用を厳格に解釈した「最高裁判決」です。この判決によって、これまで貸金業者に適用された「みなし弁済規定」は事実上無効となり、今の過剰な利息返還請求を引き起こすことになりました。
それにしても、あらゆる契約に認められている〝期限の利益喪失条項”を契約の強制として任意性を認めず、事実上、立法の趣旨を根底から否定することになった判決は、あまりにも乱暴な解釈です。司法のあるべき姿を忘れているのではないでしょうか。
最近、友人の弁護士とも「最近の司法はちょっとおかしいよね」と話したばかりですが、あのような理屈付けで最高裁が現行法を無効にしたことは、法的安定性をも脅かす異常なことです。本来なら総合的に見ても「民法90条の公序良俗違反だから無効である」で十分なことで、そうしたケースメソッドを重ねていくという知恵も出せたはずです。それであれば、これほどまでに「利息返還請求」が過熱することにはならなかったのではないかと思います。
ちゃぶ台をひっくり返された貸金業者は被害者
橘 そのグレーゾーン金利の問題について伺いたいのですが、企業は法律の範囲内で、利益の最大化を図るために個々に経営努力をしています。そうした企業に対し、何が合法で何が違法か、正当な競争の範囲を明示するのが本来の政治の役割だと思いますが、グレーゾーンに関してはそれが明確に示されておらず、業者も手探りでやっていた。ところがある時突然、これまでのやり方は全部違法だとちゃぶ台をひっくり返され、大半の業者が潰れてしまった。
常識的に考えれば、これは〝消費者金融が被害者”で〝政治が加害者”といえるのではないかと思います。そもそも二つの上限金利を放置したことで、政治は健全な市場を育成するために最低限必要なインフラ整備に失敗したのではないでしょうか。
増原 確かに二つの上限金利があるのはおかしいと思えるかもしれません。ただ、一方は有効無効の民事の話、一方は刑罰の刑事の話で、違法性の基準が全く異なるわけですから、二つあったとしても決しておかしいことではありません。しかし問題は、それをつなぐところが何とも曖昧だったことです。本来、金利とは、経済原則的にリスクとリターンで決まってくるもの。つまり、信用情報が一元管理されて機能していれば、金利をいくらにするかは市場が決めればいい。民法の原則は公序良俗に反しない限り〝契約自由?なのですから。
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