2022年1月に改正が施行された電子帳簿保存法(電帳法)。電子請求書を電子保存する義務については、一定の条件を満たす場合に限り宥恕期間が設けられたが、施行が延期されたわけではない。請求書の取り扱いについて何が変わったのか、企業はどのような対応をすべきなのか。公認会計士が電帳法対策を解説する。
企業で取り扱う請求書の形式は、電子請求書と紙の請求書に分類される。電帳法では、それぞれの形式に対して異なる保存要件が定められており、注目すべきは「電子請求書は電子で保存」という決まりだ。つまり、電子的に受け取った請求書を紙に出力し、郵送などで届く紙の請求書とともに「紙」で一元管理するという方法は原則不可になる。
今回の資料では、今すぐ始められる電帳法対策を解説。また電帳法対応だけでなく、請求書業務の工数を削減し、時間や手間、コストの削減までできるインボイス管理サービスについても紹介している。請求書業務に関わる部門だけでなく、マネジメント層にもぜひご覧いただきたい。
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電子帳簿保存法(電帳法)のポイントと
企業の請求書業務における対策を、公認会計士が解説
<主な内容>
・電帳法における請求書の形式と保存に関するポイント
・請求書の電子保存に求められる要件は、「真実性の確保」と「可視性の確保」
・電子保存に求められる要件を満たし、請求書の電子保存を実現する方法
・今後の法対応において解決しなければならない2つの課題と今すぐ始められる対策 ほか
・電帳法における請求書の形式と保存に関するポイント
・請求書の電子保存に求められる要件は、「真実性の確保」と「可視性の確保」
・電子保存に求められる要件を満たし、請求書の電子保存を実現する方法
・今後の法対応において解決しなければならない2つの課題と今すぐ始められる対策 ほか
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