ふるさと納税は、すれば必ず得をするという制度ではない。所得などによってお得の度合いは大きく異なり、時には損をしてしまうこともあるのだ。意外に知られていないふるさと納税の5つの落とし穴を紹介する。
落とし穴その1:
上限を超えてしまった分は単なる寄付になる
ふるさと納税を行ったことで受けられる税金の還付・控除には、年収や家族構成などに応じた上限がある。上限を超えた分は控除・還付の対象にはならず、自治体への単なる寄付として自己負担することになってしまうので注意が必要だ。
上限を超えた分も寄付金控除の対象にはなるものの、自己負担額は増えてしまう。また、人によっては寄付金控除を受けるためには、ワンストップ特例ではなく確定申告をする必要がある。ワンストップ特例というのは、(1)確定申告を行わない(年末調整をしている)給与所得者で、(2)給与所得が2000万円以下、(3)ふるさと納税先の自治体が5つ以内、という条件がそろった場合に限り、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられるという仕組みだ。自営業者や個人事業主、または給与所得者でも年収が2000万円以上、副業が20万円以上という場合は確定申告をしないと、寄付金控除が受けられない。
2000円の自己負担で豪華な返礼品を手に入れたつもりが、実は返礼品の市場価格をはるかに上回る寄付をして「高くつく」「損をしてしまう」「確定申告の手間がかかってしまう」こともあるので、注意してほしい。