落とし穴その3:
返礼品の還元率は3割以下とは限らない
各自治体の返礼品競争が過熱化したことを受け、2019年6月1日以降は「返礼品の返礼割合を3割以下とすること」「返礼品を地場産品とすること」が決められた。これによってお得感が減ったともいわれているが、実際には還元率3割以上のお得な返礼品も数多く存在する。
これは、3割以下という規制が市場価格・販売額ではなく、仕入れ価格・調達価格に対してかかるものだからだ。そのため、1万円の寄付に対して、個人が普通にオンラインショップで買おうとすると5000円以上するものが返礼品になっているということも往々にして起こり得る。「3割以下」をうのみにせず、「市場価格÷寄付金額」で算出する還元率を意識して返礼品を見てみるといいだろう。
落とし穴その4:
転職・退職・海外赴任などで控除が受けられなくなることがある
就労形態が変わると、ふるさと納税をしても還付・控除の恩恵にあずかれないことがある。例えば、転職や退職で今年の所得がない・もしくは一定以下という状況になったとしよう。これにより所得税・住民税が非課税になると、すでにふるさと納税をしていても還付・控除は受けられない。控除される対象の税金がそもそも課税されていないからである。非課税にならない場合でも、転職により収入が増減することで、ふるさと納税の控除上限も増減するので、注意が必要だ。
また、海外赴任をする場合には、住民税からの控除が受けられないことがある。住民税の控除は、ふるさと納税をした翌年の住民税が対象だからだ。住民税は、1月1日時点で住民票がある市町村に対して支払うことになっている。
例えば2022年にふるさと納税をしたものの、2022年12月に海外赴任をした場合、2023年の住民税は払う必要がないということだ。住民税が発生しないので、当然ながら控除も受けられないことになる。