通常、病院や診療所でケガや病気の治療を受けるときには、窓口で健康保険証を提示し、年齢や収入に応じた一部負担金を支払わなければならない。しかし、大規模な自然災害時には、健康保険証や手持ちのお金がなくても必要な医療が受けられるような特別措置が取られてきた。

 3年前の東日本大震災でも同様の措置が取られ、当初は医療費の自己負担分の免除期間は2011年5月末までと通知されていた。しかし、今回は被害が甚大だったため、免除期間の延長が繰り返され、国による一律の支援は2012年2月末まで続いた。

 その後は健康保険の財政状況などに応じて異なる対応がとられたが、被害の甚大な岩手県、福島県を除いて、おおむね医療費の無料化は打ち切られた(2013年3月14日付け本コラム参照)。

 だが、復興住宅の建設は遅々として進まず、2014年2月26日現在もまだ全国で26.7万人が避難生活を続けている。生活再建のめどが立たない人も多いため、ここにきて医療費の免除措置を復活させる県も出てきた。

 被災者の医療費をとりまく環境はどう変わったのだろうか。

宮城県は一部の被災者に
医療費免除を復活させる

 東日本大震災で医療費の自己負担が免除されたのは、次の要件を満たす人だ。

①2011年3月11日に、特定の被災区域で暮らしていた住民で、次のいずれかに該当する人

 ア 住居が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした人
 イ 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
 ウ 主たる生計維持者が行方不明の人
 エ 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した人
 オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人

②東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、政府の非難指示や屋内退避指示、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の住民

③被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯など、健康保険が認めた人